大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6414 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人岩松孝雄の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で刑訴四

〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものと

は認められない(所論第一点摘記の条文は昭和二七年五月三一日農林、運輸省令第

二号により改正された、食糧管理法施行規則四一条であるが、第一審判決適用の同

規則四一条は、本件犯行当時に適用のある、昭和二六年六月三〇日農林省令第四四

号による改正前のものであることは明白である。従つて第一審判決には所論の如き

法令違反はない)。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年五月一二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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