最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6454 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は各被告人の負担とする。
理 由
被告人A及び同Bの弁護人岡崎秀太郎の上告趣意は刑訴四〇五条の上告理由に当
らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(第
一審判決の判示した行為は、被告人等が共謀して貸物を朝鮮へ密輸出しようと企図
したことの外部にあらわれたものと認められること原判決の説示するとおりである
から、原判決には所論の違法はない。また、被告人Aを被告人Bの共同正犯と認め
たことにも違法はない)
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年五月一一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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