大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6474 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人松永志逸の上告趣意第一点について。

刑の執行を猶予しない理由が、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、

被告人を差別するものでない限り、憲法一四条に違反するものということができな

いことは、所論にも掲げてあるとおり、当裁判所大法廷の判例とするところであつ

て(昭和二三年(れ)七〇号同年五月二六日大法廷判決、集二巻五号五一七頁)、

これを変更すべきものとは認められない。従つて所論憲法一四条違反の主張は理由

がない。

同第二点について。

量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見を以て主文のとおり判決する。

昭和二九年四月六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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