大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6542 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人本人の上告趣意(後記)について。

論旨は結局事実誤認の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

弁護人安原正之の上告趣意(後記)について。

原判決が所論大審院の判例に反する判断をしたとの主張は、結局事実誤認を前提

とする判例違反の主張で上告理由として不適法である。次で原判決が当裁判所の判

例の趣旨に反する判断をしたとの主張について検討するに、第一審判決は、所論犯

罪事実の証拠としては、単にその標目を列記しているのみであつて、その挙示する

Aの公判供述にしても、これを所論の如く自白として採証する趣旨ではなく、判示

犯罪事実に符合する供述部分のみを採証する趣旨であることは明白である。そして

同人の右の如き供述と他の第一審判決挙示の諸証拠とを綜合すると、優に被告人の

本件強盗に加担した事実を認定することができるのである。従つて第一審判決並び

にこれを維持する原判決には、何等採証上の違法はなく、所論判例違反の主張は到

底採用するを得ない。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二八年三月三一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

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裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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