大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)6549 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人阿比留兼吉の上告趣意(後記)について。

所論第一点は単なる量刑不当の主張であり、同第二点は、原審で主張も判断もな

かつた事項であり、かつ法令違反の主張に過ぎす、いずれも適法な上告理由に当ら

ない。(なお原判決の支持する第一審判決挙示の証拠と判示事実とを対比して考量

してみても、量刑が不当であるとはいえない。また調書の「証拠の標目」の項に、

証拠物を何人が提出したか直接の記載のないことは所論のとおりであるが、「検察

官」という記載があり(記録一〇丁二行目)、かつこれらの証拠は検察官の所持す

るものであるから、検察官の請求によつて検察官より公判廷に提出されたことを認

めるに十分である。従つて所論のような違法もない)

被告人の上告趣意(後記)について。

所論は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

その他記録を調べても同四一一条を適用すべき事由は認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二九年五月一一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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