大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)715 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人牧野芳夫の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四

一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであつて上告適法の理由に

ならない。(そして当裁判所が職権で調査したところによれば、被告人に対する本

件酒税法違反の被疑事件について、昭和二五年六月小千谷税務署収税官吏大蔵事務

官Aから六日町区検察庁副検事Bに対し(同検察庁は同年六月一二日検第四二二七

号をもつて受理)適式に告発がなされていることが認められるから、訴訟要件を欠

くとの論旨は前提を欠く。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは

認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和二八年六月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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