大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)79 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人広井義臣の上告趣意(後記)第一点について。

原判決は、被告人の自白だけで有罪としたのではなく第一審判決挙示の他の証拠

を補強証拠としたのである。それ故違憲の主張は前提を欠き理由がない。

同第二点について。

所論は、事実誤認の主張に過ぎず刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また、本

件には刑訴四一一条を適用すべき事由も認められない。

被告人本人の上告趣意書は、法定の期間経過後に提出されたものであるから、こ

れに対しては判断しない。

よつて、刑訴四〇八条、一八一条に従い裁判官全員の一致した意見で主文のとお

り判決する。

昭和二八年六月二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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