最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)790 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人宮林敏雄の上告趣意は、末尾添附の別紙記載のとおりである。
同上告趣意について。
所論憲法三八条三項違反の主張は、控訴趣意において明らかに主張なく、原判決
もまた判断しなかつた事項であるから、上告適法の理由とならない。のみならず原
判決が認容した一審判決は、被告人の自白に対し補強証拠を挙げていることが認め
られるから、論旨の違憲論は前提を欠き採用の限りでない。
なお記録を調べても刑訴四一一条に該当する事由はない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年七月一四日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 叉 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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