大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(あ)922 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人高橋守雄の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。

弁護人高橋守雄の上告趣意について。

所論は、原判決は憲法三八条、同三六条に違反すると主張するも、このことは原

審で主張判断を経ない事項であるから、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。のみ

ならず記録を調べても被告人の警察における自白が暴行脅迫によるものであると認

むべき形跡はない。

なお所論憲法三六条違反の理由ないことは当裁判所昭和二二年(れ)第三二三号

大法廷の判決に徴し明かである。

また本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年六月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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