最高裁判所第三小法廷 昭和27(き)8 決定
主 文
本件再審の請求を棄却する。
理 由
再審請求人の再審請求趣意は末尾添附の再審申立と題する書面記載のとおりであ
る。
上告棄却の判決に対する再審の請求は刑訴四三六条一項に規定する事由のある場
合に限りこれをすることができるのである。しかるに請求人の再審請求趣意には到
底かかる事由のあることを発見することができないから本件再審の請求は理由がな
いものといわなければならない。
よつて刑訴四四七条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。
昭和二八年一月二〇日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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