大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)31 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告理由は原決定の違憲を主張するけれども、その実質は申立人にかか

る暴行傷害被告事件の原審公判廷において傍聴人が大声を発し審理不能となつたこ

とを理由として傍聴人全員に退廷を命じた裁判官の訴訟指揮は違法であると主張し、

又被告人が朝鮮人であるから充分の資料に基いて日本語を使用せしむべきか否かを

判断すべきに拘らず、これを怠り日本語を使用せしめようとしたことは法令に違反

すると主張するのであつて、何れも単なる訴訟手続違反の主張に帰し、訴刑四三三

条所定の特別抗告適法の理由に該当しない。

よつて刑訴四三四条四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和二八年一一月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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