大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)34 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告理由は、申立人にかかる暴力行為等処罰に関する法律違反並びに暴

行被告事件の原審公判廷において、多数の傍聴人が大声を発し騒然となつたので傍

聴人全員の退廷を命じた裁判官の訴訟指揮は違憲であり、又、被告人が朝鮮人であ

るから充分の資料に基いて日本語を使用せしむべきか否かを判断すべきに拘らず、

これを怠り日本語を使用せしめようとしたことも違憲であるとして弁護人は異議を

述べたが、裁判所は決定を以つてこれを却下したので特別抗告を申し立てたのであ

るというのであるが、原審において、弁護人が異議を述べた事実も、裁判所が之に

対し却下の決定をなした事実も認められないから、本件特別抗告は不適法である。

よつて刑訴四三四条四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定

する。

昭和二八年一一月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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