大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)79 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

弁護人泉功の特別抗告趣意について。

所論は憲法違反を主張するがその実質は単に本件執行猶予取消決定が適法である

とする原決定を非難するに過ぎないものであつて刑訴四三三条に定める適法な特別

抗告理由とは認められないから論旨は採用し得ない。

よつて同四三四条四二六条一項により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定す

る。

昭和二七年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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