大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)81 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

申立人の抗告理由は、別紙記載のとおりである。

本件は、刑訴施行法二条により旧刑訴及び刑訴応急措置法による事件の抗告と認

められるが、最高裁判所に対する抗告は、刑訴応急措置法一八条のように、訴訟法

において特に最高裁判所に抗告をなし得る旨を定めた場合の外は許されない。

しかるに本件抗告は前記応急措置法一八条に規定する場合に当らないことが明ら

かであるから不適法であるといわなくてはならない。

よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四六六条一項に従い裁判官全員一致の意見で主

文のとおり決定する。

昭和二八年二月一〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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