大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)83 決定

主 文

本件抗告を棄却する。

理 由

抗告申立理由第一点について。

所論はいわゆる略式手続が憲法三七条一項二項三八条三項等に違反する旨主張す

るのであるがその然らざる所以は当裁判所大法廷判決の示すところである。(昭和

二三年(れ)第八六八号同二四年七月一三日大法廷判決集三巻八号一二九〇頁参照)

それ故論旨は理由がない。

同第二点について。

所論は独自の誤れる刑訴法の解釈を前提として違憲論を主張するもので前提を欠

くものである。

よつて刑訴四三四条四二六条一項にょり裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二七年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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