大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)85 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告申立の理由について。

憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とは構成その他において偏頗

の惧のない裁判所の裁判という意味であることは既に当裁判所屡次の判例とすると

ころであつて抗告理由第一点において主張するように原決定が右にいわゆる公平な

裁判所の裁判に該当しないと認めるべき事由は記録上一つも存しない。そしてその

余の所論は憲法違反の主張はしていてもその実質は原決定に対する単なる非難に過

ぎないのであつて刑訴四三三条に規定する特別抗告の理由に当らない。それ故所論

はすべて採るを得ない。

よつて刑訴四三四条四二六条一項に則り裁判官全員一致の意見で主文のとおり決

定する。

昭和二七年一二月二三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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