大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)90 決定

主 文

本件特別抗告を棄却する。

理 由

本件特別抗告の趣意について。

当裁判所昭和二八年(あ)第一一〇号被告人Aに対する麻薬取締法違反等被告事

件記録一二四六丁に編綴してある東京地方裁判所執行吏B代理C作成の昭和二七年

七月一一日附送達報告書によれば、申立人に対する同年八月一五日の控訴趣意書提

出最終日の通知書は同年七月一一日同人に送達されていることが明らかであつて、

申立人がこの通知書を受取つていないと認むべき資料は何もない。所論は憲法第三

二条違反を主張するけれども、右は申立人が前記通知書を受取つていないことを前

提とするものであるから、論旨は既にこの点において採用することができない。よ

つて、刑訴四三四条、四二六条一項に則り、裁判官全員一致の意見で主文のとおり

決定する。

昭和二八年三月三日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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