大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(し)92 決定

主 文

本件即時抗告を棄却する。

理 由

本件即時抗告の理由は末尾に添えた書面記載のとおりである。しかし裁判所法七

条二号によれば最高裁判所は刑訴は刑訴応急措置法一八条のように法律が特に最高

裁判所に抗告を申立てることを認めた抗告についてのみ裁判権を有するものである

ところ、本件即時抗告は右のように法律が特に最高裁判所に抗告を申立てることを

認めた場合に当らないばかりでなく仮りに本件抗告を右刑訴応急措置法一八条によ

るものとしても所論違憲の主張は結局再審申立事由に対する誤解に基くものであつ

て再抗告理由としてその前提を欠くものといわなけばならない。

よつて本件抗告を棄却することとし、刑訴施行法二条旧刑訴四六六条により主文

のように決定する。

昭和二八年二月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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