大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(み)4 決定

右の者から被告人Aに対する背任、経済関係罰則の整備に関する法律違反被告事

件(当庁昭和二六年(れ)一六四〇号)について昭和二七年一月二二日当裁判所の

言渡した判決に対し判決訂正期間延長の申立及び判決訂正の申立があつたが期間の

延長についてはその必要を認めず、訂正の申立は、その理由がないので(いわゆる

旧法事件についても刑訴施行法三条の二により上告理由は、新法事件と同様に制限

されたものであること余りに明白である。また弁護人の上告論旨中には原審が判例

と相反する判断をしたというような主張は全く見当らない。)刑訴四一七条一項に

より、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

主 文

本件各申立を棄却する。

昭和二七年二月一九日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

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