大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1037 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人柳沢良啓の上告理由は後記のとおりである。

所論第一点及び第二点の三以下は、原判決の事実認定は経験則、条理に反すると

いうのであるが、原判決挙示の証拠によれば、本件不動産の所有権が被上告人にあ

ることを認め得るのであつて、所論のような諸事情があるとしても、原審の認定が

経験則又は条理に反するとはいえない。また所論第二点の一、二は、原審の認定と

異なる事実を前提とし独自の見解に立つて原判決の理由不備を非難するのであつて、

採用することはできない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審

判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいず

れにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」もの

と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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