最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1065 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(なお上告理由
は種々の論点からきわめて詳細にわたり原審参加人Cが住所を移転したものでない
ということを主張するのであるが、原判決の説明するところによれば、右Cが昭和
二六年四月中遅くも同月三〇日執行の岐阜県議会員選挙期日までにその住所を土岐
郡a町から多治見市に移転した事実を認めることができる。)
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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