最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1165 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人海野普吉、同坂上寿夫の上告理由(後記)第一点について。
民法上の組合が、その事業組織を会社に変更するときは、本来その法律上の人格
を異にするのであるから、原則として、前の事業関係をそのまま会社に移したとい
うだけの理由で、賃貸借における当事者として前後の同一性を認めることはできな
いと解するを相当とする。本件について、原判決の認定するところによれば、前の
賃借人である民法上の組合「外地引揚者D木工所」と組織変更後の「A産業株式会
社」とは、その財産関係において、また組合員と株主の責任範囲及びその加入脱退
の関係において、はたまたその業務執行代表の関係において、それぞれ著しい相違
があるというのであるから、到底前後の同一性を認めるに由なく、本件賃貸借が前
後そのまま継続すると解することはできない。原判決の判断は相当であつて論旨は
理由がない。
同第二点は、更正決定によつて訂正すれば足りる明らかな誤記を捉えて故ら原判
決の違法を主張するものであり、論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判
の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれ
にも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと
認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
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裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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