大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1226 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告指定代理人矢田敏夫の上告理由は別紙記載のとおりである。

原判決の確定するところによれば、上告人A知事は、被上告人等に対し、本件農

地について、売渡の時期を昭和二三年一二月二日又は三〇日とした売渡通知書を交

付した後の、昭和二四年六月二七日に至つて、自作農創設特別措置法施行規則七条

の二の三によつて売渡留保の指定をしたのである。そして、原判決は、売渡によつ

て国の所有に属しなくなつた農地を対象として売渡留保の指定をしても、その指定

は効力のない旨を判示したのである。本件上告理由を見るに、上告人もまた本件売

渡留保の告示が、被上告人所有の本件農地に対しては効力のないことを認めている

のであつて、しからば、上告理由の諸論点について判断するまでもなく、本件上告

は理由がないものと言わなければならない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条、に従い、裁判官全員一致の

意見で主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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