大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)1238 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨は、原審が適法にした事実認定もしくは証拠の取捨判断を争うに帰し(論旨

は金額の計算が違うと主張するが、これは内入金或は返品分を考慮に入れないため

の主張に過ぎない。原判決は返品分を計算表に入れていないために計数上の齟齬を

来たしているが、結論は正当である。そして計算表の数額は請求、従つて認容の範

囲を超えているのであるから、所論のような違法はない。)、「最高裁判所におけ

る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)

一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要

な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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