大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)156 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士田村政芳の上告理由は末尾添付の別紙記載のとおりであり、こ

れに対する当裁判所の判断は次のとおりである。

同第一点について

しかし原判決挙示の証拠によれば、原審認定の事実はすべてこれを認めることが

できる。そして右事実関係から見れば、上告人のなした解約申入についての正当事

由の存否につき原審が示した判断は正当であつて、論旨は理由がない。

同第二点について

しかし原審弁論の全趣旨によれば、本件家屋のうち原審が被上告人に対し明渡を

命じた部分が可分であることは明らかであり、上告人が右部分だけでも明渡を求め

る旨を主張したことは記録により明らかであるから、原審は上告人の申し立てなか

つた事項につき判決をしたものではなく、論旨は採るをえない。

よつて民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条により全裁判官の一致で主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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