最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)350 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人佐久間渡の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、民法第二
四二条但書にいわゆる権原によりその物を附属せしめた者の有する所有権は特に公
示方法をしなくても第三者に対抗し得るものと解するを相当とする(当裁判所昭和
二七年(オ)第三五二号杉伐採搬出禁止等請求事件判決参照)から、論旨は採用出
来ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主
文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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