大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)358 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人庄司作五郎の上告理由第一点及び同鈴木義男、滝内礼作の上告理由に

ついて。

所論は、原審における証拠の取捨判断、事実認定を非難するに帰する。民事訴訟

においては伝聞証言であつても証拠能力がないわけではなく、その採否は裁判官の

自由な心証による判断に委されているものと解すべきであることは、すでに当裁判

所の判示したとろである(昭和二五年(オ)一八一号同二七年一二月五日第二小法

廷判決、集六巻一一号一一一七頁)。そして、原判決挙示の証拠によれば、原判示

事実は認定し得られるのであるから、原判決には経験則に違反して事実を認定した

違法はない。

上告代理人庄司作五郎の上告理由第二点について。

原判決の認定する事実によれば、被上告人が訴外無限責任D漁業協同組合から賃

借した本件漁業権(宮城県定置漁業権免許第二〇〇六号)は、昭和二五年一二月三

日まで存続するものであつたのであるから、所論新漁業法及び新漁業法施行法(昭

和二四年法律二六七号、二六八号)が公布施行された結果、本件漁業権は右施行法

一条により、少くとも新漁業法が施行された昭和二五年三月一四日より二年間存続

し、被上告人は右漁業権の賃借人として同施行法四条の保護を受くべき地位にある

ものと解するを相当とするので、これと同趣旨の原審判断は正当であつて論旨は理

由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 高 橋 潔

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