大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)40 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人鍛治利一の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。

論旨第三点は大審院の判例を引用し原判決が上告人に不当利得返還請求権もない

ものと判示したことを非難するのであるが、原判決は被上告会社(被控訴会社)の

預金口座が柴山等の犯罪のたあに檀に利由されたに過ぎないことを確定し被上告会

社には毫も利得の残存するものがないと判断したのであつて、その判断は正当であ

り所論のような違法はなく、論旨引用の判例も本件の場合に適切でない。その他の

論旨はいずれも原判決の認定を非難するに過ぎずすべて「最高裁判所における民事

上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃

至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張

を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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