大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)414 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人渡辺貞治の上告理由について。

所論第一点は、本件において借地期間は当事者間に争いのない和解契約の内容(

要素)であるという前提に立つて原判決の理由に齟齬があり当事者の申立てない事

項につき判決をした違法があると主張するのである。しかし被上告人は、上告人の

本件家屋敷地の賃借期間が本件和解契約の内容であるという主張を争う趣旨である

ことは、訴状第六項に対する答弁書第三、四項及び口頭弁論調書(記録一八丁)に

よつて明らかであり、原判決の引用する第一審判決の事実摘示に明記するところで

ある。そしてまた被上告人が上告人には重過失があるから要素の錯誤による無効を

主張し得ないと抗弁したのは、仮定の主張をしたのであつて、本件賃借期間が和解

契約の要素であることを認めた趣旨でないことは原審口頭弁論における被上告人の

釈明(記録七〇丁裏)によつても明らかであるから、原判決の認定していない独自

の主張を前提とする論旨は到底採用することはできない。また本件家屋の敷地につ

いて賃貸借契約が存することは当事者間に争のないところであるから、右敷地の賃

借権に借地法の適用あることは明らかであつて、その家屋と敷地との関係において、

現実にいかなる方法で建てられているかは特段の事由のない限りかかわりのないこ

とである。従つて原判決の判示は正当であつて、なんら所論のような違法はない。

所論第二点は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」一

号ないし三号のいずれにも当らず、また同法にいう「法令の解釈に関する重要な主

張を含む」ものとは認められない。

よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

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主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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