大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)499 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人青木彦次郎の上告理由は、末尾添付の書面記載のとおりである。

上告理由第三点について。

所論の点に関する原判示はやゝ簡に過ぎるが、その趣旨とするところは、上告人

と被上告人との関係においては本件山林は被上告人の所有とする意思であつたので、

本件売買契約の成立と同時に上告人が売主より取得した所有権は直ちに被上告人に

帰属したことを判示したものと解し得られるから、原判決には所論のような法律の

解釈を誤つた違法はない。その他の論旨はすべて「最高裁判所における民事上告事

件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号

のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」

ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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