最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)62 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
上告人代理人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであり、これに対する当裁
判所の判断は次ぎのとおりである。
(一)買収計画取消の訴を提起し得ることは当裁判所の判例とする処である(昭
和二四年(オ)第一六一号事件同二四年一〇月一八日言渡判決)。
(二)買収計画を取消す判決は該計画を是認した裁決の効力をも事実上失わしめ
ることは当然である。それ故行政事件訴訟特例法第七条第二項の精神から見ても、
所論請求趣旨の変更は許されるものと解するを相当とする。
(三)原審は本件住宅についても買収を不適当であると判断したのだから、その
宅地についても同様の判断に出たのは当然である。
(四)原審は被上告人の立証によつて判示の如き諸事情を認定し、その諸事情を
綜合して買収を不適当と判断したのである。論旨のいう様に個々の事情が、その一
つ一つとしては決定的事由となり得ないと仮定しても、全体を綜合して為した原審
の判断は正当であり、論旨第四点所論の上告人主張の様な事実があつたとして、原
審の右判断は結局正当である。
(五)原審は前記(四)記載の諸事情を綜合して買収不適当と判断したのであつ
て、自創法第一五条第二項を遡及適用したのではない。
以上(一)乃至(五)の判断に含まれない論点はいずれも最高裁判所における民
事上告事件の審判の特例に関する法律所定の上告理由一乃至三号に該当しないのみ
ならず同法にいう「法令の解釈に関する重要な主張」を含むものと認められない。
よつて民訴法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員一致の意見で主
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文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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