最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)651 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人弁護士秋山薫一の上告理由は別紙のとおりである。
一、論旨は、原判決が認定するように本件農地がD郷の総有であるとすれば、本
件農地は公法人の所有する農地であつて、自作農創設特別措置法三条五項四号に所
謂「その他の団体」の所有する農地でないと主張するに帰する。しかし、原判決は
本件農地を法人の所有する農地と解しているわけではなく、またかりに所論のよう
に公法人と解しても、公法人の所有なるが故をもつて買収から除外する趣旨の規定
もないのであるから論旨は採用できない。論旨はまた、本件土地が上告人その他六
七名の共有であることは被上告人も争わないというのであるが、被上告人が所論の
ような共有地である事実を認めないことは、所論の第一審判決事実摘示中被告の答
弁によつても明白である。論旨は理由がない。
二、論旨は、本件農地は共有財産であるにかかわらず、G農地委員会が訴外E名
義で買収計画を定め被上告人がこれを是認したことは違法であると主張するのであ
る。しかし、被上告人は同人の個人所有地と誤認しているわけではなく、団体の所
有農地ではあるが、登記簿上の名義人が同人であつたため同人名義の買収計画を是
認しているのであつて、所論のように所有者に非ざる者から買収することを是認し
たものではない。論旨は理由がない。
三、論旨は、本件農地は上告人等の単純なる共有財産であつて、各自何時でも分
割請求その他の管理処分ができる旨を主張するのであるが、所論は原判決の認定に
反する事実を主張するものであつて採用できない。
四、論旨は、訴外Fは本件農地の共有者の一人であるにかかわらず、同人を売渡
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の相手方とするのは違法であるというのである。しかし、本件農地が自作農創設特
別措置法三条五項四号の小作地に該当すると認められる以上、耕作者たる同人を小
作人と認めるのは当然である。所論は原判決の認定する事実と異つた事実を前提と
しているのであつて採用できない。
五、論旨は、D郷を団体と認めるためには、一定の目的を有することを必要とす
るというのであるが、原判決によればD郷は部落民の共同の事務を処理する目的を
持つものと解され、原判決が団体と認めた点について違法はない。論旨は違憲を主
張するけれども、要するに自作農創設特別措置法三条五項四号の解釈問題であつて
違憲に名を藉りるに過ぎない。
以上説明のとおり本件上告は理由がないから民訴三九六条、三八四条、九五条、
八九条を適用し裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
本件口頭弁論当時の裁判長裁判官井上登、裁判官本村善太郎は退官につき合議に
関与しない。
裁判長裁判官 島 保
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