大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)663 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人代理人河西善太郎の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審

は請求原因に変更なしとしたのではない。請求の基礎に変更なしとして請求原因の

変更を是認したものであること判文上明である。それ故論旨第一点は原判示に副わ

ないものであつて上告の理由とならない。その他の論旨は審理不尽、理由不備又は

事実誤認の主張であつて、「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関す

る法律」列挙の上告理由に該らないし、又同法にいう法令の解釈に関する重要な主

張を含むものでもない。(所論の点につき原判決には少しく理由不備の嫌がないで

はないけれども、終局の判断は相当と思われ、判決を破毀しなければならないもの

とは思われない。)

よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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