大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)706 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士廬原常一の上告理由は別紙のとおりである。

論旨第一乃至第三点を通じて、原判決は憲法三二条、七六条に違反するという主

張がなされているが、その内容は、原判決が事実を誤認し、又は法律の適用を誤つ

ていると主張するに帰し、実質においては、憲法違反を理由とするものではないか

ら、上告の適法な理由とはならない(昭和二三年(れ)四四六号、同年七月二九日

大法廷判決、刑集二巻一一〇九頁参照)。その他の論旨は「最高裁判所における民

事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号

乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主

張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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