最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)846 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由は末尾添附の別紙記載のとおりであるが(一)五ヶ年の小作契
約だという事実は原審の認めない処であり、原審の認定した事実によれば「正当に
解除されたものといえない」とした原審の判断を不当とすることは出来ない。(二)
原審は上告人の一方的解除と認めたのではない、合意による有効な解除の場合でも
買収出来るのである。(三)本件の如く協定が理由となつて買収計画が取消された
場合、協定の不履行があつたときは再び買収計画をしても違法ではない。(昭和二
六年(オ)第四三二号同二八年三月三日当裁判所判決参照。)その他論旨は「最高
裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法
律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈
に関する重要な主張を含む」ものと認められない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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