大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)861 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、原審認定の事実に基き

本件賃貸借解除については正当の事由ありとすることは出来ないとした原審の判断

は正当である。原審の認定しない事実を基礎として原判決を攻撃する論旨は上告の

理由とならない。その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例

に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該

当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めら

れない。

よつて民事訴訟法第四〇一条、第九五条、第八九条に従い裁判官全員の一致で主

文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法延

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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