大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)873 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告人等の上告理由は末尾添附別紙記載のとおりであるが、

論旨第一点所論の判示は直系尊重の民法の趣旨から見て相当であり、これに反す

る論旨第一、二点は採用し得ない。その余の論旨は「最高裁判所における民事上告

事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三

号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含

む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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