大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)935 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人畠山霊賢の上告理由について。

罹災都市借地借家臨時処理法二条の規定により設定された借地権については、そ

の登記又は地上建物の登記がなくても、一〇年間、その土地について権利を取得し

た第三者に対抗しうるものと解するのが相当である(昭和二七年(オ)一四三号昭

和三〇年一〇月一八日当裁判所第三小法廷判決参照)。従つて原判決は正当であつ

て、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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