大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)948 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人野村均一、同森田和彦の上告理由(後記)第一点について。

原判決が判示の各証拠を綜合した上、被上告人の法定代理人が上告人に対し本件

売買契約の解除を申入れた事実を認定し、この場合右解除の申入には本件売買契約

取消の意思表示を包含していたものと解するを相当とすると判断したのは正当であ

つて、違法は誤められない。所論の引用する大審院判例は事情変更によつて解除権

の発生する場合の事案であつて、本件に適切ではない。従つて論旨は理由がない。

その他の論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」に

定める事項に当る理由と認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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