最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)968 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
論旨は「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二
五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆ
る「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原審において
被上告人が不法占有の主張をしたことは所論のとおりである。しかし記録によつて
見ると右は第二次的に主張したに過ぎないのであつて、当初の主張即原審の認定し
た明渡契約の主張を撤回したものとは見られない。それ故この点については原判決
には所論の様な違法はない。次ぎに何等当事者の主張がないのに右明渡契約を商行
為であると判断した違法あることは論旨にいう通りであるが原審の認定した事実に
よれば上告人等は各その占有部分につきそれぞれ共同不法占拠をして居るものとい
うことが出来る。されば結局原審認定の事実により原判決主文は維持されるから論
旨は理由なきに帰する)
よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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