大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)998 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人梅原貞治郎、田中章二の上告理由は末尾添付、別紙記載のとおりであ

る。これに対し当裁判所は左のとおり判断する。

論旨は結局「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭

和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず又同法にいわ

ゆる「法律の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。(原判決認定

の如き場合においては、上告会社の職員退職規程に他の適切な条項があるなど格別

の事由がない限り、いわゆる「会社の都合により解雇したるとき」(同規程一条一

号)に該当し或はこれに準ずべきものと解するのが相当であつて、原審の此点に関

する判断は結局相当である。)なお、原判決の判示は単に本件退職金算定の基準と

して想定すべき事実を示したものでなく、昭和二三年一月末日を以て本件当事者間

の雇傭関係が現に終了したと判断した趣旨であることは全判文を通読すれば自ら明

瞭である。そして、本件訴状送達以後雇傭関係の存続していないことについては当

事者間に争がなく、また昭和二三年二月一日被上告人が欠勤しはじめて、爾来その

給与額に変動のなかつたことは原判示事実から充分窺うことができるから、本件退

職金並に遅延損害金(本件訴状送達の翌日以降についてのみ請求がある)の算定に

当つては、昭和二三年一月末日雇傭関係が終了した場合と同様に取扱つても、在職

期間の点を除けば何等差支ない訳であり、在職期間の点では雇主たる上告人に関す

る限り計算上何等不利益を生じない。

よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従ひ、全裁判官一致で、主文のとおり判

決する。

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最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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