大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(ク)55 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所が抗告に関して裁判権利をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所

に抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九

条ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当たる。ところが、本件抗告理由は、

違憲の文字を利用するが、実費は原裁判所が抗告人を審訊する等の手続を経ること

なくして裁判したのは、手続法令に違反するものであるとの主張に帰着するものと

認めるのを相当とする。従つて本件抗告は同条所定の場合に当たらないと認められ

るから、本件抗告を不適法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものと

し、主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 河 村 又 介

裁判官 島 保

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 垂 水 克 巳

裁判官 高 橋 潔

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