最高裁判所第三小法廷 昭和27(ヤ)8 判決
主 文
本件再審の訴を却下する。
訴訟費用は再審原告の負担とする。
理 由
当裁判所の前記判決に対し民訴四二〇条所定の再審事由あることを主張するもの
でないから、これを不適法として却下し、訴訟費用は再審原告の負担とすべきもの
とし、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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本件再審の訴を却下する。
訴訟費用は再審原告の負担とする。
当裁判所の前記判決に対し民訴四二〇条所定の再審事由あることを主張するもの
でないから、これを不適法として却下し、訴訟費用は再審原告の負担とすべきもの
とし、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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