大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1156 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

被告人並びに弁護人大浜高教の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりであ

る。

被告人の上告趣意並びに大浜弁護人の上告趣意第一点について。

論旨は、日米行政協定により日本の裁判所には本件の裁判権がないと謂うが、被

告人の国籍身分について所論の主張は記録上認められないから論旨は理由がない。

なお、所論不当逮捕拘留の主張は、原審において、主張判断を経ない事項である

から、上告適法の理由とならない。

大浜弁護人の上告趣意第二点について。

論旨は、第一審判決挙示の証拠中証人Aの供述の信憑力を争うに外ならないもの

であつて、刑訴四〇五条の適法の上告理由に当らない。

第三、四点について。

論旨は、結局原判決は、審理不尽であり、刑の量定不当であるとの主張に帰し、

いずれも刑訴四〇五条適法の上告理由と認められない。

なお記録を調べても本件について刑訴四一一条を適用すべきものとは認められな

い。

よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で

主文のとおり決定する。

昭和二八年九月二二日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

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裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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