大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1193 決定

主 文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人長島安治の上告趣意(後記)第一点について。

第一審の訴訟手続が違憲でありこれを維持した原判決は違法であると主張するの

であるが、右違憲の所論は控訴趣意として主張されず、従つて原審の判断を経てい

ないのであるから、適法な上告理由とならない(所論手続が違憲でないことは、昭

和二五年(し)一六号同年一〇月四日大法廷決定、昭和二五年(あ)七九七号同二

七年六月一八日大法廷判決の判示するところである)。

同第二点について。

所論は量刑不当の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお、記録

を調べても同法四一一条を適用すべき事由も認められない。

よつて、刑訴四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意

見で主文のとおり決定する。

昭和二九年一一月一六日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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