最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1226 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人の上告趣意は、原判決が憲法二一条の規定に違反していると主張するけれ
ども言論出版の自由と雖も公共の福祉によつて制限を受けることは当裁判所大法廷
の判例であり(昭和二三年(れ)一三〇八号同二四年五月一八日判決刑集三巻六号
八三九頁)、また地方公務員法六一条四号が憲法二一条に反しないことも判例とさ
れている(昭和二七年(あ)一二〇三号同年八月二九日・第二小法廷判決・刑集六
巻八号一〇五三頁、昭和二七年(あ)五七七九号同二九年四月二七日第三小法廷判
決・刑集八巻四号五五五頁)。従つて所論は単に地方公務員法六一条四号の解釈を
争うに帰し、理由がない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二九年一一月一六日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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