最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1289 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人両名弁護人村上法隆の上告趣意は、憲法違反をいうが、その実質は量刑不
当の主張に帰し、刑訴四〇五条の上告理由に当らない(憲法第三六条にいう残虐な
刑罰の意味については既に当裁判所に屡次の判例が存し、今なおこれを改めるの必
要を認めない。)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められ
ない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二九年一二月二一日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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