大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1324 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人両名の負担とする。

理 由

被告人両名の弁護人工藤素一の上告趣意一、は憲法違反を主張するが、その理由

のないことは当裁判所昭和二三年(れ)第二〇五号同年九月二九日大法廷判決(判

例集二巻一〇号一二三五頁)によつて明らかである。同二、は違憲をいう部分もあ

るが、その実質は、量刑不当の主張に帰するし、その余は法令違反、訴訟法違反の

主張であつて、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても

同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決す

る。

昭和二九年一二月二一日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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