最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)1460 決定
主 文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理 由
弁護人鈴木近治の上告趣意は、法令違反の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理
由に当らない。そして、本件は罰金等臨時措置法施行後の犯罪であるから、刑訴三
三五条の法令の適用を示す場合に総則規定である同措置法を必ずしも常に示す必要
はない(昭和二六年(あ)三九七六号同二七年一〇月二日第一小法廷決定、集六巻
九号一〇九七頁以下参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは
認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で
主文のとおり決定する。
昭和二九年一二月七日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 井 上 登
裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 本 村 善 太 郎
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