大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和28(あ)147 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人林靖夫の上告趣意は末尾添附別紙記載のとおりである。

同第一点について。

所論の印象採得、試適及び嵌入の各行為がいずれも歯科医師法一七条にいわゆる

歯科医業の範囲に属するものと解すべきことは、当裁判所が再三判例としたところ

である。(昭和二六年(あ)第四四七六号同二八年六月二六日第二小法廷判決〔集

七巻六号一三八九頁〕昭和二八年(あ)第八九〇号同年七月三〇日第一小法廷判決、

昭和二七年(あ)第六五六六号同二九年五月四日第三小法廷判決[集八巻五号六一

五頁]参照)。従つて、この点に関する所論大審院判例違反の主張は採用の限りで

ない。(刑訴四〇五条三号参照)。

同第二点について。

所論は採証を非難し、事実誤認を主張するに帰し刑訴四〇五条適法の上告理由に

当らない。

同第三点について。

所論は違憲を云々するが、その実質は単なる法令違反の主張に帰し、しかもその

いうところは歯科医師法一七条が所論憲法の各条規に違反すると主張するものでは

なく、右一七条について印象の採得、試適の各行為が歯科医業の範囲内に属するも

のと解釈すれば歯科技工師の独立営業者としての社会的存在を抹消することになる

という独自の議論を前提として原判決の法令の解釈を非難するに過ぎないものであ

るから刑訴四〇五条の適法な上告理由とならない。(昭和二七年(あ)第六五六六

号同二九年五月四日当小法廷判決、集八巻五号六一五頁参照)。

同第四点について。

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所論は判断遺脱を云々するが結局法令違反、事実誤認の主張を出でないものであ

り刑訴四〇五条の上告理由に当らない(昭和二七年(あ)第六五六六号前記第三小

法廷判決参照)(なお大審院判例を云々するけれども当該判例を明示しないから判

断しない)。

また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

昭和三〇年五月二四日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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